名称
- 第1条
- 本会は、「福岡県風力発電産業振興会議」と称する。
目的
- 第2条
- 本会は、産業界、大学、行政が緊密に連携して、県内への風力発電産業の集積及び参入促進を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)
- 風力発電産業の集積及び参入促進を図る事業の企画及び推進
- (2)
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
会員
- 第4条
- 本会の会員は、本会の目的に賛同する次の者により構成する。
- (1)
- 風力発電産業に関連又は関心のある企業、団体
- (2)
- 風力発電産業に関連する研究・教育を行う大学等の関係者
- (3)
- その他、第2条の目的に賛同する企業、団体、行政機関及び個人
- 2
- 次の各号に該当する者は、会員になることができない。
- (1)
- 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
- (2)
- 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
- (3)
- 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
- 3
- 会員は、前項各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
入会
- 第5条
- 入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
退会
- 第6条
- 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
- 2
- 本会の規約その他の規則を遵守せず、又は本会の名誉を毀損する行為があった時は、会長は、役員会の承認を得て当該会員を退会させることができる。
- 3
- 会員に対し、いかなる手段においても連絡ができない場合、当該会員の退会手続きを進めることができる。ただし、当該会員と連絡ができた段階で、速やかに会員に復帰できることとする。
役員
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
- (1)
- 会長 1名
- (2)
- 副会長 3名以内
- (3)
- 理事 20名以内
- (4)
- 監事 2名
- 2
- 会長は、理事の中から互選において選任する。
- 3
- 副会長、理事及び監事は会員の中から会長が選任する。
- 4
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員の職務
- 第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3
- 理事は、本会の事業の執行に関する事項について審議する。
- 4
- 監事は、本会の会計を監査する。
総会
- 第9条
- 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
- 2
- 総会は、本規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重大な事項について、審議、決定する。
役員会
- 第10条
- 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
- 2
- 役員会は、本規約で定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、決定する。
検討部会
- 第11条
- 本会に専門的事項を処理するため、検討部会を置くことができる。
- 2
- 検討部会の部会長は会長が委嘱し、委員は部会長が選任する。
顧問
- 第12条
- 本会に若干名の顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、本会の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じる。
- 4
- 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
アドバイザー
- 第13条
- 本会に若干名のアドバイザーを置くことができる。
- 2
- アドバイザーは、会長が委嘱する。
- 3
- アドバイザーは、総会又は役員会に出席し、意見を述べることができる。
- 4
- アドバイザーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
顧問及びアドバイザーの資格
- 第14条
- 次の各号に該当する者は、顧問及びアドバイザーになることができない。
- (1)
- 暴力的組織であるとき。
- (2)
- 役員等が、暴力的組織の構成員等となっているとき。
- (3)
- 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
- 2
- 顧問及びアドバイザーは、前項各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
総会、役員会、検討部会の書面開催
- 第15条
- 第9条及び第10条に規定する総会及び役員会は、会長が必要と認めるときは、書面又は電磁的記録により開催し、決議があったものとみなすことができる。
- 2
- 第11条に規定する検討部会は、部会長が必要と認めるときは、書面又は電磁的記録により開催することができる。
書面開催の手続き
- 第16条
- 前条第1項の規定により会議を開催する場合は、会長は、予め決議に必要な資料を提示し、期間を定めて賛否その他の意思表示を求めるものとする。
書面開催の決議の結果
- 第17条
- 前条の場合において、会長は、決議の結果を速やかに通知するものとする。
経費
- 第18条
- 本会の運営に関する経費は、福岡県の負担金及びその他の収入をもって充てる。
会計年度
- 第19条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事務局
- 第20条
- 本会の事務を処理するため、福岡県企画・地域振興部総合政策課エネルギー政策室に事務局を置く。
補則
- 第21条
- 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
- 1
- 本規約は、令和3年11月26日から施行する。
- 2
- 本会設立当初、会長が行うべき職務については、会長が選任されるまでの間、事務局長が代理する。
- 3
- 本会設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、本会設立の日から令和4年3月31日までとする。